①司法書士が債務整理の委任を受け、紛争の目的物の価額が140万円を超えていた際に、本人が和解書に署名押印したとしても、司法書士が行った行為は本人の代理行為であり、司法書士法3条1項7号及び弁護士法72条に違反する。②司法書士が司法書士法及び弁護士法に違反する債務整理を行った場合、不法行為による損害賠償として、和解報酬、債務整理費用相当額及び慰謝料を支払う義務がある(確定) 裁判所 前橋地方裁判所民事第2部 西口元 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)10月17日 事件番号 平成23年(ワ)第478号 事件名 損害賠償等請求事件 業者名等 A司法書士、CFJ合同会社 問合先 稲毛正弘弁護士・・・
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