約定残債務を抱えた契約者Xが、実は過払いであり、その返還を求めた場合、信用情報機関への登録情報は残債務延滞ありとすべきか、残債務なしとすべきか。後者にすべきは明白だが、貸金業者A社は返還請求から約8ヶ月間(和解から約7ヶ月間)延滞ありと情報登録し、Xは他社クレジットカードが使用不能となった。信用毀損を理由にA社に賠償を求め、和解した事案 裁判所 神戸地方裁判所伊丹支部 蛯名日奈子 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)6月21日 事件番号 平成23年(ワ)第608号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 アコム(株) 問合先 岡本智規司法書士 06(6359)0120 昨今の過払金請求の増・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。