更生債権に係る訴訟が更生開始時に係属しており、これが債権確定手続で異議なく確定して訴訟が終了した場合において、開始決定時において当事者は訴訟費用について期待を有するに過ぎず、訴訟費用償還請求権は更生開始前の原因に基づいて生じたといえないから、更生債権たるべき将来の請求権とはいえないとした原決定を維持し、訴訟費用負担決定が確定した裁判例 裁判所 札幌高等裁判所第2民事部 山﨑勉、片岡武、湯川克彦 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)8月17日 事件番号 平成24年(ラ)第206号 事件名 訴訟費用負担決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件 業者名等 TFK(株)(旧武富士) 問合先 山・・・
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