興信所、消費者契約法違反

原告が興信所との調査委任契約の2日後に解約を申し出たのに、『着手後の解約の場合には一切返金に応じない』ことを内容とする不返還条項を理由に、被告が返金に一切応じず、返金がない以上契約を継続をした方が良いと申し向けたため、原告が契約解除を撤回した点に関して、同条項が消費者契約法9条に違反し、その限度で無効であることは明白であるのにこれを理由に解除を妨害したとして、不法行為責任を認め、同条項違反無効の限度で損害を認定した 裁判所 福岡地方裁判所八女支部 秋本昌彦 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)5月17日 事件番号 平成22年(ワ)第137号、平成23年(ワ)第89号 事件名 損害賠償請求・・・

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