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本件は、自営業者である個人Aが、株式会社Iからホームページ作成ソフトを購入し、株式会社Bとリース契約を結び、同時に、株式会社Nに対して賃貸人の地位が譲渡され、AからNに対してリース代約100万円が支払われたというものである(支払予定額は約219万円)。Aは、静岡地裁沼津支部に詐欺等に基づく契約解除及び既払い金の返還等を求めて提訴し、Iから既払い金の7割強の返還を受けることで、訴外和解した 裁判所 静岡地方裁判所沼津支部 小林康男 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月2日 事件番号 平成24年(ワ)第330号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 公表せず 問合先 角替清美弁護士 055・・・

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