国内公設商品先物取引・役員従業員責任

国内公設の商品先物取引被害事件において、外務員らの適合性原則違反等を認めた上で、代表取締役に対し、従業員教育等の適切な措置をとらず放置していたもので、業務の執行に重大な過失があるとして、会社法429条1項の責任を認めるとともに、取締役らに対し、代表取締役の業務執行に対する監視義務の懈怠につき重大な過失があるとして、会社法429条1項の責任を認めた事例
裁判所 名古屋地方裁判所民事6部 倉田慎也
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月11日
事件番号 平成22年(ワ)第4624号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 大起産業(株)<・・・

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