関西のメーカーが、野村証券に勧められて次々と購入させられた多数の仕組債によって莫大な損失を与えられたことについて賠償を求めた裁判。一審敗訴判決を覆し、高裁では商品の公序良俗違反を徹底して主張するなかで適合性原則違反説明義務違反を明らかにし、逆転勝訴(過失相殺5割)を勝ち取った事例
裁判所 大阪高等裁判所第7民事部
矢延正平、泉薫、舟橋恭子
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)5月22日
事件番号 平成22年(ネ)第2174号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 野村證券(株)
問合先 栄枝明典弁護士 03(3・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。