アーバンコーポレイション投資被害(有価証券報告書等虚偽記載等)

アーバンコーポレイションの旧役員ら8名に対して、有価証券報告書等の虚偽記載等があったとし、「記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった」とは言えないとして、金商法22条1項に基づく損害賠償を認め、損害額を民訴法248条により1株あたり40円として計算した事例
裁判所 東京地方裁判所民事第4部
太田晃詳、竹内幸伸、池田知子
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)6月22日
事件番号 平成20年(ワ)第32110号、外2件
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)ア・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。