消滅時効の起算点・貸出停止日の否定

①貸付中止措置がなされても、継続的金銭消費貸借取引では、期限の利益喪失・残金一括請求や基本契約解除をしない場合、新たな貸付けを行わないと決定したと認められない。②しんわの利用明細書に与信額0と記載されても、店頭貸付けをすることがあり得、新たな借入金債務が発生しないとはいえない。③貸付/返済用のカードを交付されていれば、次の貸付けが予定されていたものといえる
裁判所 福岡高等裁判所第3民事部
犬飼眞二、青木亮、石原直弥
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)5月31日
事件番号 平成24年(ネ)第70号
事件名 ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。