本件は、平成21年2月25日に、本人業者間で、真実は金16万1503円(元金のみ)の過払い状態なのにその事実を業者が告知せず、金54万8952円の残債務があることを前提とする和解契約をしたところ、かかる和解を消費者契約法4条1項の取消しが認められた事案である
裁判所 横浜地方裁判所第6民事部
森義之、竹内浩史、橋本政和
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)6月26日
事件番号 平成24年(レ)第126号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 杉山程彦弁護士 046(8・・・
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