貸金業協会の和解の無効

社団法人兵庫県貸金業協会が介在した和解契約について、加古川簡易裁判所が無効とした判決について、アイフルが控訴していた事案です。和解に先だって貸金業者が取引履歴を開示していなかったことについて、「和解の内容が借主の合理的意思に反することは貸金業者として当然に認識すべきである。」として、控訴を棄却しました
裁判所 神戸地方裁判所第5民事部
小西義博、川原田貴弘、内藤智子
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月31日
事件番号 平成24年(レ)第128号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 アイフル・・・

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