オリコカード・過払金一連計算

1枚のカードによる継続的な金銭消費貸借契約(基本契約)に基づく取引に異なる支払回数が指定された取引が混在するとしても、基本契約に過払金充当合意が認められる以上は、これに基づく各取引にその合意の効力が及ばないとするべき理由はない
裁判所 仙台高等裁判所第2民事部
佐藤陽一、鈴木陽一、小川直人
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)5月24日
事件番号 平成23年(ツ)第23号
事件名 不当利得返還請求上告事件
業者名等 (株)オリエントコーポレーション
問合先 峯田幹大弁護士 0194(61)1818・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。