オリコカード・過払金一連計算

①平成19年(6月7日)判決は、借主が実際にどの返済方法を選択したかを問わず、過払金充当合意を認めている。従って、本件カード基本契約には過払金充当合意があると認めるのが相当。②貸付金を、過払金元本と過払利息のいずれを先に充当すべきかは、民法491条の趣旨に照らし、過払利息に先に充当される
裁判所 名古屋高等裁判所民事第1部
岡光民雄、岡田治、河村隆司
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)5月25日
事件番号 平成24年(ネ)第151号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 (株)オリエントコーポレ・・・

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