本件は、株式会社武富士との間でカードローン取引をしていた原告らが、同社の代表取締役であった被告に対して、不法行為等に基づく損害賠償請求を求めた事案である。本判決は、最判平成19年6月7日から4か月後にあたる平成19年10月7日時点で利息制限法上貸金債権が存在しない借主に対する同社の貸金の請求、弁済の受領について、被告に不法行為が成立すると判断した
裁判所 横浜地方裁判所第6民事部
森義之、古閑裕二、橋本政和
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月17日
事件番号 平成23年(ワ)第1413号
事件名 損害賠・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。