過払金・貸出停止と消滅時効起算点

貸金業者が借主に対する与信を停止した事実を認めることができても、これを借主に伝達し、借主において過払金返還請求権の行使が可能な状態になったとは認められないとして、貸金業者の消滅時効の主張を排斥した事例
裁判所 福岡高等裁判所第1民事部
古賀寛、常盤紀之、清野英之
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月24日
事件番号 平成24年(ネ)第436号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 アコム(株)
問合先 巨瀬慧人弁護士 097(533)6543