外国為替証拠金取引

外国為替証拠金取引業者が証拠金として集めた証拠金を関連会社に流し、役員報酬などに費消し、代表者の先物取引に用いるなどしていたとして、外国為替証拠金取引業者及び資金流出先関連会社の役員らに対して損害賠償を命じた事例 裁判所 東京地方裁判所民事第43部 萩原秀紀、鎌野真敬、手塚隆成 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)2月24日 事件番号 平成22年(ワ)第3424号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 リベラインベスティメント(株)役員ら 問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600 外国為替証拠金取引業者の破産記録から、FXの証拠金として集められた証拠金が、関連会社に流され、役員報・・・

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