無担保取引から不動産担保取引に同日切替がなされた事案。両取引の連続性を否定した1審判決を覆し、不動産担保ローン及び根抵当権設定の契約締結は、借増しのため不動産担保を設定したものにすぎず、借増しの前後で消費貸借取引の実体に変化はなく、無担保取引と不動産担保取引は事実上1個の連続した貸付取引と評価でき、充当合意が存在すとして、一連計算を認めた 裁判所 名古屋高等裁判所金沢支部第1部 山本博、佐野信、浅岡千香子 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)1月30日 事件番号 平成23年(ネ)第260号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 荒木実弁護士 076(262)・・・
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