サラ金・訴外和解の錯誤無効

利息制限法所定の制限利率で引き直した計算結果と和解内容とが著しく乖離しており、これが被告(貸金業者)に起因する事情に基づくものであって、原告(借主)にはその認識がなかったといえることから、法律行為の要素に錯誤があり、かつ、それは表示されているというべきであるから、和解契約は錯誤により無効であるとして、過払金の支払いを命じた判決 裁判所 大分地方裁判所民事第2部 今井弘晃 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)3月23日 事件番号 平成22年(ワ)第804号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アコム(株) 問合先 巨瀬慧人弁護士 097(533)6543 原被告間では、1983年から・・・

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