サラ金・訴外和解の錯誤無効

借主が約定残債務額を一括返済する内容の和解契約を締結した際に、貸金業者において取引履歴を開示しておらず約定残債務額を告げたのみで、制限超過利息を元金に充当した結果も借主に告げていない事案について、仮に過払金返還債務等があったとしても放棄する旨の条項を含む訴外和解契約につき、錯誤無効を認め、貸金業者は過払金返還請求を拒むことはできないとした裁判例 裁判所 三島簡易裁判所 瀧田隆 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月22日 事件番号 平成23年(ハ)第54号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 富士和光商事(株) 問合先 髙木登弁護士 055(931)1134 本件では、原告の一・・・

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