サラ金・不動産担保切替と一連計算

借換え部分については、第1取引によって生じた過払金を第2取引の借入金債務に充当する合意があったと推認され、借換え部分についてのみかかる合意があるとみるのは不自然であり、合意の効力は第2取引の借入金債務全体に及ぶ
裁判所 大阪高等裁判所第10民事部
赤西芳文、片岡勝行、山口芳子
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)3月23日
事件番号 平成23年(ネ)第3043号
事件名 不当利得金返還請求控訴事件
業者名等 アコム(株)
問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312