サラ金・不動産担保切替と一連計算

不動産担保取引は、無担保貸取引の借換え及び貸増しとして行われたから、過払金充当合意が推認される。両取引の契約内容、取引形態、契約条件が異なっていることを考慮してもなお、過払金充当合意が推認される 裁判所 大阪高等裁判所第4民事部 八木良一、比嘉一美、遠藤俊郎 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)3月16日 事件番号 平成23年(ネ)第3386号 事件名 不当利得金返還請求控訴事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 大阪地判平23・10・24の控訴審判決(前号掲載)。複数取引間の充当計算が問題となる場合、中断事案と併存事案がある。中断事案では「事実・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。