過払金・17条書面改定後の悪意

リボルビング方式における「各回の返済金額」の確定的記載に準ずる記載は、各回の返済金額が約定残高に応じて変動する場合(残高スライド)は各回の返済期日ごとの返済額の具体的記載を要すると解すべきであるから、アコムが平成10年から改定した(最高裁平成23年12月15日判決で平成13年11月から行っているとされた)17条書面の記載も確定的記載に準ずる記載とは認められない
裁判所 東京地方裁判所民事第49部 本多知成
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月20日
事件番号 平成23年(ワ)第26944号
事件名 不当利得返還・・・

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