過払金・17条書面改定後の悪意

従前の取引にみなし弁済が成立しないことを知っていたか、知らないことに過失があるから、改定17条書面に正確な記載をしなくともみなし弁済の成立が否定されないとの認識を有するに至ったことはやむを得ないということはできない
裁判所 大阪高等裁判所第13民事部
紙浦健二、神山隆一、堀内有子
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)2月2日
事件番号 平成23年(ネ)第3144号
事件名 不当利得金返還等請求控訴事件
業者名等 アコム(株)
問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312