最判平18.1.13以降のみなし弁済

平成18年1月13日以降、二度にわたり改訂された期限の利益喪失特約の下での支払について、いずれも「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできないとし、みなし弁済の成立を否定した控訴審判決。上告審でも維持
裁判所 岡山地方裁判所第1民事部
山口浩司、世森亮次、琴岡佳美
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月20日
事件番号平成23年(レ)第195号、同第221号
事件名 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
業者名等 (株)エイワ
問合先 司法書士法人備中サポートセンター
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