サラ金・訴外和解と錯誤無効

①貸金業法43条1項の適否は、争いの目的である事項の前提となるにすぎないから、錯誤無効の主張は和解の確定効に抵触しない。②仮に、借主が過払の可能性を認識していれば、和解契約を締結することはなく、被告(貸金業者)においてもその動機を認識していた。以上より、貸金業法43条1項の適否について要素の錯誤があったというべきであり、和解契約は錯誤無効となる 裁判所 東京地方裁判所民事第42部 井出弘隆 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月26日 事件番号 平成23年(ワ)第25740号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 磯孝幸弁護士 03(5818)3095 本判・・・

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