過払金返還請求権の消滅時効については、特段の事情がない限り、取引の終了時点から進行するとされる。特段の事情が認められるためには、貸付停止の措置が採られたというだけではなく、それを借主が認識したことが必要であるが借主は本件措置のことを知らずに取引を継続させているものと認められるから、特段の事情はない 裁判所 福岡高等裁判所第4民事部 廣田民生、高橋亮介、佐々木信俊 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月20日 事件番号 平成24年(ネ)第99号 事件名 過払金返還請求控訴事件 業者名等 (株)しんわ 問合先 湯川優子弁護士 0957(22)8100 本件では、しんわは、与信額を0円に設・・・
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