過払金・貸出停止と消滅時効起算点

貸付停止措置により新たな借入が見込まれなくなり、かかる事情は平成21年1月22日最高裁判決にいう「特段の事情」にあたるから、過払金返還請求権はその発生時点から消滅時効が個別に進行を開始する、旨の貸金業者側の主張を排斥した判決です。このような主張は最近、本件の被告であるしんわだけでなくアコム等もたびたびしてくるようになっていますので、注意が必要です 裁判所 長崎地方裁判所民事部 葛西功洋 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)3月16日 事件番号 平成23年(ワ)第640号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 (株)しんわ 問合先 福田大志弁護士 0954(27)8056 被告であるし・・・

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