本件は、最後の弁済を、平成12年11月27日に行い約定債務は完済し、取引履歴にも「解約」の記載がある原告について、平成23年7月に提訴し、時効の起算点が争点となったところ、平成12年11月27日には基本契約は解約されていないと事実認定され、よって被告アコムの消滅時効の抗弁の主張は失当であると判示された事案である 裁判所 横浜地方裁判所第2民事部 内田貴文 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)2月1日 事件番号 平成23年(ワ)第3882号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アコム(株) 問合先 杉山程彦弁護士 046(825)9590 本件は、訴え提起時に、最後の弁済から10年を・・・
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