投資詐欺商法(社債詐欺商法)

劇場型社債詐欺商法の発行会社の役員らについて、代表者の加担の有無、その他役員らの監視監督の可能性、辞任の外観は虚偽のものか、という争点について詳細な事実認定及び説得的な理由を付して、いずれも被害者の主張を認めて損害賠償を命じた事例 裁判所 東京地方裁判所民事第10部 垣内正 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月21日 事件番号 平成22年(ワ)第10241号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 (株)エスジーエス役員ら 問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600 本件は、劇場型社債販売商法について、発行会社の役員らの責任を問うものであるが、多くの参考になると思われる判示があ・・・

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