CFJが17条書面を改訂した平成16年10月当時残債務があり、その後過払金が発生した場合について、同月以降も利息制限法で引き直した金額と異なる金額が17条書面に記載されている誤りがあり、みなし弁済の適用があるとの認識を有することにつき平成19年判決の判示する特段の事情があるとは言えないから、同年10月以降も含め悪意の受益者であると推定される 裁判所 東京地方裁判所民事第13部 上田哲 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)3月22日 事件番号 平成23年(ワ)第19143号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 手塚富士雄弁護士 03(5802)7802 平成2・・・
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