管轄合意条項の射程

①(原告が権利侵害行為として主張する)被告の勧誘行為は、管轄合意条項にいう「本契約の諸取引」には含まれず、それゆえ、本件基本事件には本件管轄合意条項が適用されないこと、及び②被告が予備的に主張する移送申立(民事訴訟法17条)にも理由がないこと、からフランチャイズ本部によるフランチャイズ契約上の管轄合意条項に基づく移送申立を却下した事例(確定)
裁判所 東京地方裁判所民事第50部
深山卓也、和久田道雄、原田佳那子
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)9月16日
事件番号 平成23年(モ)第3353号
事件名 移・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。