統一協会の布教・教化活動そのものが不法行為であると認定し、セミナー代などの布教関係費の賠償を命じただけでなく、統一協会員になった後の献金や物品の購入が違法な伝道・教化活動と相当因果関係のある損害であると認め、且つ、違法な伝道・教化活動によって受けた精神的、肉体的苦痛に対して慰藉料を認めた事例
裁判所 札幌地方裁判所民事第3部
橋詰均、戸畑賢太、舘英子
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)3月29日
事件番号 平成16年ワ第1440号、平成18年ワ第1799号、
平成21年ワ第968号、平成22年ワ第2921号・・・
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