債務不履行・弁護士費用

就労中に事故で負傷した労働者の安全配慮義務違反(債務不履行)に基づく、使用者に対する損害賠償請求の弁護士費用は相当因果関係に立つ損害と言える
裁判所 最高裁判所第二小法廷
古田佑紀、竹内行夫、須藤正彦、千葉勝美
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)2月24日
事件番号 平成23年(受)第1039号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等
問合先 最高裁ホームページより

判旨は「訴えを提起すること・・・

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