宗教まがいの販売

本件は、業者が、顧客に対し、「エネルギーをダイレクトに送り、金運を良くする」という役務提供する契約、「持っているだけで金運が良くなる」という石を販売する契約を締結させたことについて、契約の実体を欠くとして民法第96条により取消し、既払いの代金額についての不当利得返還と、慰謝料、弁護士費用の支払いを認めた事案である
裁判所 大阪簡易裁判所 里川幹雄
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月27日
事件番号 平成23年(ハ)第82888号(本訴)
平成24年(ハ)第4680(反訴)
事件名 売買代金請求事件(本訴・・・

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