確認検査員は、本件建物の構造計算が適切か否かの確認義務を怠った過失がある。指定確認検査機関は、行政とは独立して、公権力の行使である建築確認業務を行っているのであって、建築確認に瑕疵がある場合には、その国賠法上の責任は指定確認検査機関自身が負う。ただし、特定行政庁が監督権限の行使を怠った場合には、特定行政庁が属する地方公共団体も、国賠法上の責任を負う
裁判所 横浜地方裁判所第6民事部
森義之、竹内浩史、橋本政和
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)1月31日
事件番号 平成21年(ワ)第4065号
事件名 損害・・・
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