未公開株式被害(携帯電話レンタル業者)

いわゆる劇場型未公開株詐欺の被害事案において、携帯電話のレンタル業者が携帯電話不正利用防止法上の「貸与業者」(同法10条1項)に当たること、本人確認につき高度の注意義務が課されていることを前提に、同社従業員の過失による幇助を認定し、レンタル業者に対し使用者責任(民法715条1項)及び共同不法行為責任(同法719条1項)を認めた事案
裁判所 東京地方裁判所民事第6部 志田原信三
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)1月25日
事件番号 平成22年(ワ)第37512号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 パイオニ・・・

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