1被告マルフクが旧マルフクから貸金業部門の営業を承継する内容の吸収分割は、被告マルフクが旧マルフクの過払金返還債務を含めた金銭消費貸借取引に係る債権債務を承継することを内容とするものであったと推認できる2被告ヴィラージュが本件吸収分割を行うことを決議した当時、同被告にとって原告は、「知れたる債権者」(旧商法374条の20第1項)に該当する者であった
裁判所 秋田地方裁判所大館支部柵木澄子
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月15日
事件番号 平成23年(ワ)第76号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者・・・
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