アイフルが、無担保貸付から不動産担保貸付という切替取引につき、過払金の計算に当たっては個別に行うべきであると主張をした。これに対し、「取引形態の相違をもって本件取引が一連のものであるとの前記認定判断を左右するものではない」としてアイフルの主張をしりぞけた判決。この判決に対し、アイフルが控訴したが、借主側全面勝訴と同じ内容の裁判上の和解で平成24年2月23日に終了した
裁判所 宮崎地方裁判所民事第2部 上田洋幸
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)10月27日
事件番号 平成23年(ワ)第236号
事件名 不当利得金・・・
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