クレジットカード・リボ払と一括払の一連計算

オリコの、①一つの基本契約の中で、リボルビング方式による返済が選択された貸付と、一括返済された貸付は、別契約であり充当合意がないこと、②一括返済された貸付がそれぞれ別契約であり充当合意はないこと、③悪意の受益者が付すべき過払金利息については、新たな借入金債務に充当されない、という主張を全て退け、借主勝訴とした事例
裁判所 さいたま地方裁判所第2民事部 中西茂
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月21日
事件番号 平成22年(ワ)第1055号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 (株)オリエントコーポ・・・

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