シティズ・期限の利益喪失と遅延損害金の発生

シティズが、期限の利益喪失後の分割弁済を消極的に受領していたにとどまらず、積極的に分割払いを求めるような対応をとってきたことからすると、被告(シティズ承継人アイフル)が期限の利益喪失を理由に遅延損害金の年率の適用を主張することは信義則に反し許されない
裁判所 広島地方裁判所民事第1部 西前ゆう子
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月20日
事件番号 平成21年(ワ)第2874号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 シティズ(株)
問合先 中田大弁護士 082(228)3637

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