悪意受益者の利息・短期消滅時効否定

民法704条前段は、悪意の受益者は、得た利益に利息を付して返還すべきことを定めるにとどまるところ、同条に基づく債権は、年又はこれより短い一定の時期ごとに支払われるべきことを定めたものとはいえないと判示した
裁判所 奈良地方裁判所民事部
一谷好文、小川紀代子、岡野慎也
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月24日
事件番号 平成23年(レ)第55、69号
事件名 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
業者名等 アコム(株)
問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312