サラ金からの過払金元本充当指定

CFJ合同会社を被告として約479万円の過払金元本の返金と民法704条に基づく利息の支払いを求めて訴訟提起したところ、被告は、訴訟中に訴訟外で100万円だけを原告代理人の銀行口座に強制送金した。かかる支払いにつき、被告は過払金元本に充当されるべきであると主張し、原告は過払金利息に先に充当され、その残金だけが過払金元本に充当されると主張して争われた事案
裁判所 名古屋地方裁判所民事第7部 野上誠一
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月20日
事件番号 平成23年(ワ)第4940号
事件名 不当利得返還請求事件<・・・

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