債務者が一個の又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない(民法491条1項)。この法定充当は、当事者の合意があれば格別、当事者の指定によりこの順序を変えることはできないのであり、前記のとおり、本件について過払金が発生し、被告はこの支払を免れないのであるから、元本のみに充当するとの被告の主張は理由がない
裁判所 東京簡易裁判所民事第1室 菊池樹一
判決・和解・決定日 2011年(平成23・・・
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