サラ金からの過払金元本充当指定

俗に言う過払金返還事件において、貸金業者が自認する額を弁済し過払金元本に充当指定した事案につき、各弁済は指定の有無にかかわらず、いずれも民法491条1項の適用を受けるから、同各弁済は、いずれも法定利息及び元本の順に充当されるとした判決
裁判所 盛岡地方裁判所宮古支部 中西永
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月25日
事件番号 平成23年(ワ)第2号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 CFJ合同会社
問合先 小口幸人弁護士 0193(71)1217