「商品CFD取引」について取引自体が違法であるとし、その違法性を認識し得なかった旨の従業員らの主張に対しては、「被告らは本件取引がいかなる取引であるかを十分に認識していたものと認められるのであって、仮に上記被告らが本件取引についての違法性の評価を誤っていたとしても、そのことをもって責任を免れることはできるものではない」と判示して全関係者の責任を肯定した事例
裁判所 東京地方裁判所民事第26部 鈴木進介
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)1月18日
事件番号 平成23年(ワ)第17222号
事件名 損害賠償請求事件・・・
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