投資詐欺商法(海外ファンド商法)

海外ファンドを称する勧誘商品について金融商品まがい取引であると認定し、これに関連する業者らの実質的支配者らの責任を肯定して原判決を取り消した事例
裁判所 東京高等裁判所第12民事部
梅津和宏、中山顕裕、飛澤知行
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月7日
事件番号 平成23年(ネ)第5373号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 東京プリンシパル・セキュリティーズ・ホールディング(株)
問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600

・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。