当時60歳の内職女性(取引未経験)に対して先物取引を行わせ、短期間で284万8000円の損害を被らせた事案につき、不招請勧誘、適合性原則違反を認めたうえで、過失相殺を認めず弁護士費用を含め312万8400円の支払いを命じた判決
裁判所 東京地方裁判所民事第25部
齋藤清文、西村修、道場康介
判決・和解・決定日2011年(平成23年)12月6日
事件番号 平成22年(ワ)第25245号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 第一商品(株)
問合先 神野直弘弁護士 048(825)8312
当時60歳の内職女性(取引未経験)に対して先物取引を行わせ、短期間で284万8000円の損害を被らせた事案につき、不招請勧誘、適合性原則違反を認めたうえで、過失相殺を認めず弁護士費用を含め312万8400円の支払いを命じた判決
裁判所 東京地方裁判所民事第25部
齋藤清文、西村修、道場康介
判決・和解・決定日2011年(平成23年)12月6日
事件番号 平成22年(ワ)第25245号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 第一商品(株)
問合先 神野直弘弁護士 048(825)8312