投資詐欺商法(未公開株商法)

未公開株の発行会社の取締役・未公開株販売会社(営業代行業)の取締役に対して、それぞれ必要な監視監督義務を尽くしていないとして会社法429条1項の責任を認めた事例
裁判所 東京地方裁判所民事第8部 岩井直幸
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月30日
事件番号 平成22年(ワ)第1559-3号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)イー・マーケティング、(株)A&G
問合先 太田賢志弁護士 03(3501)3600