取引開始当時71歳の無職の女性に対する商品先物取引(国内公設市場)の勧誘等について、商品先物取引業者の従業員の不適格者に対する勧誘、説明義務違反、新規委託者保護義務違反及び過当取引の違法行為を認め、商品先物取引業者の使用者責任(民法715条)を認めるととにに、過失相殺を否定した裁判例
裁判所 富山地方裁判所民事部 田邊浩典
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)10月19日
事件番号 平成21年(ワ)第565号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 カネツ商事(株)
問合先 橋爪健一郎弁護士 076(420・・・
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