銀行・仕組投信

「仕組投信」を販売した銀行員に説明義務違反があったとして、賠償金(和解金)の支払が認められた事例
裁判所 大阪地方裁判所第22民事部 野々上友之
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)2月14日
事件番号 平成22年(ワ)第12617号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)池田泉州銀行
問合先 三木俊博・笹谷竜二弁護士 06(6365)9181

「仕組投信」とは資産運用の対象を「仕組債」に集中し・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。